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Re:労災審査官制度は,腐っている。 No.[447]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2007/07/03 [火曜日] 04:59:00
審査請求の結論を待たず、再審査請求
1 成田労働基準監督署の被災労働者(日航客室乗務員)に対する暴言、補
償打切り
�,覆�る労災職業病は、職場復帰をめざす
 国会会議録にあるように、腰痛などは監督署が会社を指導して、職場
復帰まで補償することになっています。
 労災保険制度の本来の趣旨は、労働者の稼得能力の補填です。長期療
養すれば職場復帰できるのに、途中で打ち切ってしまえば、被災者は職
場から追い出されてしまいます。
��被災労働者に暴言、補償打切り
 2005年度、労災課長はAさんに「こんなに貰って甘えるな」「審査請求
したら、6か月分回収する」と、また、Bさんに対し、日常生活動作改善
・リハビリ勤務への取り組みを否定し、「労災を切ったあと、その人が
どうなろうと知ったこっちゃない」と暴言を吐きました。労働者を守り
、補償と職場復帰に責任を持つべき監督署が,労働者保護に反している
のです。組合が千葉労働局に抗議しています。
 Aさんについては、2006年2月28日、すなわち労災法施行規則による主
治医診断書を持参した日、上記暴言を吐いた同じ日に『症状固定』(補償
打切り)を課長は宣言したのです。
��主治医の医学的判断を、監督署の事務官が否定
 1990年5,6月に衆参両院は、「長期療養者に対する給付については、こ
れまでの国会における審議の経過を踏まえ、個々の被災者の症状の推移
に即し、主治医の意見を尊重して、適切に行うこと」と決議しています
。「症状固定」は医学的判断が重要なのに、労災課長が独断で打ち切り
ました。
�じ�生労働省の通達に違反
 国会答弁の通り、症状固定については、主治医意見尊重を基本に、地
方労災医員=局医の意見を聞き、両者の意見が食い違う場合、行政があい
だに入って調整することになっています。適正給付管理通達に、その手
続が規定されています。ところが、本件成田署打ち切り事案(A,B,Cさん
ほか)は、一つも局医の意見を聞いて
おらず、前述したように、主治医意見を事務官が独断で否定したもので
す。

2 千葉労働局・審査官の対応
� 惻婪瓠戮靴討皺�めず
 千葉局は、暴言については謝罪するが、補償打切りは正しかったと強
弁しています。しかし、たとえばAさんに対し、不服審査したら6か月分
回収するとのおどしを実行して、症状固定前2か月分の休業補償のほとん
どを不支給にしたことさえ、是正していません。
 暴言と主治医意見無視・通達違反の打ち切りは一体のものであり、口
先で謝っても被災者の人権を回復しないならば、労働行政への信頼を取
り戻すことはできません。
�◆嵜該裟禅瓩魎�却するため」の審査官
 審査官は、原処分が法令通達に違反違背しているならそれを取り消す
など、準裁判的に、請求人と監督署の言い分を中立公正に判定しなけれ
ばなりません。3氏の労災療養継続の根拠には主治医の医学的意見がある
のに対し、監督署には医学的な根拠がなく、事務官の独断があるだけで
す。
 ところが、Aさんの打ち切りに対する審査請求を担当した大和久きみ子
審査官は、千葉局に依頼し、局医の意見をとって、請求を棄却したので
す。両者の言い分を中立公正に聞くべき審査官が、監督署に加担して、
局医意見を取ってあげたのです。しかも、これは主治医の意見を否定す
るために局医意見をとったという形式的な対応であり、主治医意見尊重
・両者意見の調整、根本的には職場復帰を援助するための補償という目
的から逸脱しています。
 労働保険審査会は、一応外部委員が担当していますが、審査官は労働
局・監督署の人事異動のみであり、かばい合いの体質が濃厚です。
��成田署事件の調査文書開示拒否も同じ担当者
 千葉局は、暴言・打ち切り課長を懲戒処分したにもかかわらず、それ
を国民の前に明らかにしていません。2005年度の成田署の打ち切り事案
は暴言を伴い、ことごとく主治医意見を無視し、局医意見も取らずに、
事務官が独断で強行したと考えられ、そ
の全容を解明する必要があります。
 ところが、千葉局は暴言や打ち切りの調査にかかわる一件書類を不開
示とし、身内をかばっているとしか思えません。情報公開法5条1号は個
人情報を指しますが、被災者への人権侵害についての調査が個人情報で
あるはずはなく、もちろん公務員の職・職務遂行にかかわるのですから
、開示しなければなりません。しかも、この調査文書の不開示も、昨年
度審査官をつとめた大和久氏が今年度担当しているのです。
 つまり、千葉局の中で、監督署が人権侵害を引き起こし、監督署の課
長だった審査官がそれを正当化し、その審査官だった人物がもみ消して
いるということです。審査官制度は、内容の如何にかかわらず審査請求
を棄却するためのものになりがちであり、特に千葉局は腐りきっており
、制度自体の改革が必要です。

3 適正手続・職場復帰のための補償求め、再審査請求
 Bさんについて、大和久審査官は違法文書を主治医に送りつけてきまし
た。審査官・審査会法で主治医は意見を述べることが予定されていない
のに、カルテを出さねば「おまえの意見を聞かないぞ」とおどしてきた
のです。後日、後任の審査官が回収に来るという体たらくです。
 しかし、後任の審査官も大和久氏同様、カルテを取り寄せ形だけ局医
に聞いて審査請求を棄却するという人権侵害を重ねようとしているので
、そのような策動は許されないとして再審査請求におよびました。



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