(3)本件事故による控訴人(被災者)の傷病について
ウ(つづき)伊地知正光医師、井上幸雄医師及び松島正浩医師の各意
見書には、控訴人は、�\埒颪吠兩�・空洞等の所見がないこと、�∋融�
麻痺がないこと、�E�初は神経因性膀胱ではなかったこと、�ぞ絏嫉茲�
病的反射や腱反射の異常がないことを理由として、本件事故により頸髄
損傷を発症したものではないとの記載がある。
しかし、�$�髄の損傷は、X線撮影、CT,MRI等による画像診断
により把握することは困難であり、このような画像診断で異常が認めら
れなくても頸髄が損傷されていることがあることは否定できないし、��
頸髄損傷による運動障害の程度は、完全な麻痺からある程度の機能が残
存する場合まで様々であって、常に運動機能が完全に麻痺して四肢麻痺
に陥るわけではない。また、�9義平佑蓮∨楫鏤�故直後から尿失禁及び
便失禁があり、神経因性膀胱を発症したと認めることができるのに対し
、�っ翕挧瑤老敕戮齢�髄損傷では、上下肢の病的反射や腱反射の異常が
認められないこともある。したがって、上記各意見書によっても、控訴
人が本件事故により中心性頸髄損傷を発症したとの上記認定判断を覆す
のに足りるものではない。・・・
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