実態として、当面休業が続くようであれば、退職せざるを得ま
せん。
しかし、もうすぐ復職できるとか、軽減勤務が可能であるなら
ば、会社が解雇・退職を強要することはできません。
就業規則に規定があり、労使が契約している以上、労使間の話
し合いが必要です。
労働者が自ら退職しないからには、会社は解雇に訴えるほか無
いのですが、全く心身の故障で職務に耐えない場合以外は、解雇
の正当な理由とは認められないと思います。
退職勧奨を繰り返して労働者を追い詰めるのは、退職強要に当
たり、違法です。
退職届を出すのは、退職する、それを強要すれば退職強要とな
るように思います。今後の見通し、お気持ちをもとに、検討する
必要があります。
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