昨年から今年にかけ、じん肺、石綿肺で認定を勝ち取りまし
た。神奈川労働局と東京労働局に対し、建設組合として交渉し、
認めさせたのです。
じん肺は他の職業病と異なり、直接労働基準監督署に申請する
のでなく、まず労働局にじん肺管理区分申請を行います。主治医
の診断に対し、じん肺診査医がじん肺診査ハンドブックにもとづ
き、労災相当と認めるかが焦点になります。
じん肺所見があって肺機能が著しく低下しますと管理4です
が、神奈川労働局が認めませんでした。また、石工の珪肺や、石
綿肺があるのに、じん肺所見が無いと東京労働局が決定しまし
た。組合が厳しくその不当性を指摘したところ、相次いで認めて
きました。
労災補償は、憲法25条に定める最低限の補償ですから、医学
的運動的に、行政などにきちんと認めさせるとりくみが大事で
す。
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