仕事が原因で病気になった、過労性疾患になったという場合、
循環器疾患(いわゆる過労死)、精神疾患、頸肩腕障害、腰痛など
が考えられます。はっきりした診断と、労災認定基準に基づく因
果関係の確定が必要です。
週40時間制を基本に残業時間が、月100時間もあり、過労性疾患
を発病したとすれば、労災認定を検討します。
そして、労災認定は因果関係に基づく治療費や休業の補償です
が、発病に会社の安全配慮義務違反が認められれば、慰謝料を請
求できます。
よって、診断、労災申請、安全配慮義務違反の追及という手続
が一般的です。
労働基準監督署が行うのは労災の調査と認定、労基法の取締り
です。労基法では残業は原則禁止であり、労使協定や就業規則と
いう要件が満たされて原則月45時間以内の残業を例外的に認め、
それ以上は罰せられます。これを患者が素手でたたかうのは大変
なので、一人組合の労組や弁護士など支援者が必要です。
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