健康保険の傷病手当のあと、雇用保険を支給してもらうという 順番でいいと思います。 事実関係は特に問題がないので、労働者の体調不良に該当でい いと思います。労災申請の際に、なんら差し支えはありません。 詳しいことで個別の相談であれば、直接私のmail yotaro@kubi-kata.net にいただければ幸いです。