労働基準法上の労働者に、労災は適用されます。労働者かどう かは実態によります。 業務執行権を有するもの以外の重役は、労働者とみなされ、労 災の適用があります。 厚生労働省労働基準局編の『労災保険法解釈総覧』労災法3条関 係 法人等の役員(71ページ以下)をご参照ください。