労働者が業務上の事由または通勤による負傷または疾病による
療養のため、1日のうち一部分について休業し、一部分について就
労した場合 休業補償は、「給付基礎日額(1日あたりの平均賃金
発症前3ヶ月の手当てを含む賃金を90で割る) −(マイナス)
一部休業日に対して支払われる賃金」×80% 要は、一日休んだ場
合の労災休業補償額から、一部就労賃金額を差し引く。その8割が
給付されるという通達になっています。
労災休業補償は、賃金の8割、健康保険傷病手当は6割です。
長期休業していて、軽作業ができるようになり、現実に就労し
た限りにおいて、休業補償は支給されないとの通達もあります。
このあたりの運用は、case by caseです。ただ医師の指示に依
拠するので、あまり勝手に半日勤務、半日休業といっても、監督
署に通じないことがあります。
医師から全休を指示されているなら、全休して、労災が出るま
で健康保険を使うほうがいいのではないでしょうか。労災は、因
果関係の立証、休業補償、リハビリ勤務などの実態に即して交渉
する必要があるのです。
健康保険と違って、想定範囲内で行かないところがあります。
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