災害性腰痛やけがなど、簡単なものは聞きとりなしで決定することが
多いです。しかし、業務上疾病で因果関係を、時間をかけ調査する必要
のあるものについて、本人聞き取りのないものは例外です。
監督署の調査は、労災請求に伴い、請求人や会社に文書の提出依頼、
主治医に意見提出依頼、本人や同僚聴き取り、地方労災医員に意見依頼
などです。
昨年4月に行政保有個人情報保護法改正に伴い、監督署後の決定後に、
その調査結果復命書や局医(労災医員)意見などを開示させることができ
るようになりました。
確実に認定させるためには、労災課長と密に連絡を取ったほうがいい
と思います。
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