はじめまして。
友人の労働者が、労災認定され現在は休業補償で生活しています。しか
し、医者から「軽作業可」という診断書を出され、会社からは来月から
働けといわれ、休業保障も打ち切られます。
しかし、その労働者自身がいうには、ゲガがなおってないので働くこと
はできない、また客観的にもケガは完治しておらず元の仕事はできない
状態です。
労基署にいってみたり、できる限り調べたりした結果、「軽作業可」つ
まり、労働できるという医者の判断があれば、休業補償は打ち切られ、
元の仕事ができない状態でも、それは労資間の問題であって労基署はな
んの関与もないということらしいです。
でも、あまりにも不条理です。実際に軽作業可と言われても、元の仕事
はできないし、元の会社で軽作業ができるような仕事もないし、このま
までは実質解雇にされると思われます。そのような事に関しては、法律
的には特に問題ない、労資間の問題であるといわれても… このままで
は生活ができない、ケガも完治する見通しがない中で、新しい仕事とい
ってもない状態です。こちらはあまり労働問題等に詳しくありません。
教えていただきたいことは、
打ち切り後、実際に元の仕事ができない場合、会社はなんの責任も取ら
なくてよいのか、泣き寝入りするしかないのか?同じような状況で、ど
のように対応したのか事例がありましたら教えていただきたいです。
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