休業補償についての通達は、軽作業が可能であれば就労を勧告できる
、就労して賃金を貰う限りにおいては休業補償を支給しない、というも
のです。
働けないのに、医師が軽作業が可能であるとするのは、困りもので医
師をかえたほうがいいと思います。少なくとも通院日は通院休業なので
、休業補償が継続され、解雇制限は続きます。
この場合、一人加盟の労働組合などに入って、労災は職場復帰のため
のものであり、リハビリ勤務を目指すこと、労災を継続させ、ちゃんと
した医師の指示のもと回復を目指すなど、取り組む必要があり、頸肩腕
障害などでたたかっている事案がいくつかあります。
障害が残り、会社に安全配慮義務違反があれば、慰謝料をとることは
でき、弁護士を立てることになりますが、その場合金銭解決ということ
になりますので、必ずしも職場復帰につながりません。
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