可能です。発症前6ヶ月間の、心理的負荷を与える出来事life event
を中心に、業務と発病との因果関係を検討します。厚生労働省の判断指
針、安全センターの情報公開推進局の『認定基準』労基法施行規則別表
9号のところにあります。http://www.joshrc.org/~open/kijun/std09-2
.htm
ただ、長時間労働だけだと、裁判では認められますが、life eventが
ないとして、監督署が業務外にすることがあります。
業務上の心理的負荷による精神障害、それに伴う自殺や未遂、それに
よる後遺症は、当然労災の対象です。精神事案は、監督署では一番難し
いと思われているので、労災申請には支援体制も必要です。
|