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Re:石綿判例 No.[137]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2006/02/14 [火曜日] 14:22:38
 労災の裁判例は、労災不支給に対するものと、労災を前提に損害賠償
を求めるものとあります。業務外にされたことに対する労働基準監督署
相手の裁判と、会社に対する慰謝料請求の裁判とです。
 石綿関連肺癌を船橋労基署が不支給にしたことに対する千葉地裁、東
京高裁の判決。関西保温という会社相手の裁判。石綿水道管を製造して
いたエタニットパイプの労働者が防じんマスクを持ち帰って、その子ど
もが中皮腫で亡くなったことにつき、会社の安全配慮義務違反に対して
損害賠償請求を行った裁判。
 コピーをお送りしますので、あて先を以下のmailにお願いします。
yotaro@kubi-kata.net



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