変な話になっていますね。厚生労働省補償課監修の『労災保険 給付 基礎日額の手引き』によれば、日々雇用の場合、日額×(100分の73)が平 均賃金で、その80%です。(労基法12条7項) 日雇でなく、常用の日給月給の場合、基本賃金+手当てを総日数7日で 割った額が平均賃金であり、その80%です。(労基法12条6項)