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職場の有害条件 No.[14]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2005/01/12 [水曜日] 08:21:52
 季刊誌が遅くなり申し訳ありません。もうすぐ2号で、リサーチ
センターの訪韓(じん肺交流)の記事や、頸肩腕障害の小特集が載
ります。
 おっしゃるとおりで、肺癌の認定を進める必要があります。古
川さんは大阪を中心に奮闘されており、みんなで手を取り合って
被災者・遺族の援護を進めなければなりません。
 どの職業病についてもそうですが、本来労災は業務がすべてで
はなく、タバコがあっても石綿や過重な上肢作業など、職場の有
害条件が相対的に有力な原因となって発症したなら、認めること
になっています。業務が最有力でなくともいいとさえ、厚生労働
省の理論書には書かれています。
 労災認定基準も救済の基準であって、切捨てのものさしではな
いのです。そういう意味でも、旭硝子渡辺裁判は、石綿ばくろが
30年以上あり、石綿による所見(胸膜肥厚斑)をめぐって専門家の
意見が分かれているくらいなのですから、当然補償すべきです。
 最近監督署がともすると、認定基準や行政の嘱託医に頼る傾向
があり、労働者保護の思想に欠けることがあるので、幅広く取り
組みたいと思います。



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