石綿の災害補償とともに、健康管理が必要です。
離職者に健康管理手帳が交付されます。ところが、石播造船離職者に
、石綿による胸膜肥厚斑が明確なのに、東京労働局が手帳を交付しませ
んでした。
審査請求したところ、大臣は主治医の意見を認め、東京労働局の処分
を取り消し、健康管理手帳を交付することになりました(2月20日付け
)。
労働局のじん肺診査医が石綿所見をわからないのです。また、診査医
の一人である東京労災病院の医師は、肺がんの労災補償でも胸膜肥厚斑
がわからず、被災者を切り捨てています。
ところが、健康管理手帳で半年に一回健診を受けられるのは、東京労
災病院など、限られた医療機関だけです。わからない医療機関でみても
らってどうするのですか?
労災指定医療機関とか、石綿作業離職者の希望する医療機関で受けら
れるようにすべきです。
|