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Re:再発の要件 No.[144]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2006/03/06 [月曜日] 06:02:49
 労災は、国のお金ではありません。労働者が業務上傷病になったとき
、使用者が労災補償しなければ、懲役罰金です。使用者が労災保険料を
おさめて、それを国が管理しているに過ぎません。それどころか、労災
保険財政を労働行政の運営に流用し、一部役人天国になっているようで
す。
 整形外科の医師の一部に、労災をへらせば税金を節約できると勘違い
している人がいるようです。労災を正当に使うことによって、少しはむ
しろ健康保険を節約できると思います。労災隠しは、犯罪です。
 再発の要件ですが、労災保険 業務災害および通勤災害認定の理論と
実際にこうあります。再発による症状は、いったん治癒した当初の業務
上の傷病が、医学上再び増悪し、または発症した結果発現したものと認
められるものであるから、補償の対象となるのは、その増悪または発症
した部分を治癒時の状態に回復させるまでの療養が、業務上のものとし
て取り扱われる。治癒後の障害の程度を改善させる目的で行われる医療
については、再発の取り扱いになじまないため、労働福祉事業の「外科
後処置」として取り扱われる。 手術は再発でいいと思います。
 なお労災保険解釈総覧の通達には、再発は、原因である業務上傷病の
連続であって、独立した別個の傷病ではない、解雇後といえども再発と
認定される限り災害補償は行われる、解雇後における再発の場合の休業
補償費はその原因たる業務上の傷病を事由として算定した平均賃金をも
って算定するとあります。
 業務上外認定でさえ6ヶ月以内に決定することになっているので、監督
署に督促すべきです。労災法の目的は、迅速公正ということを主張して
ください。



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