労災は、業務上の負傷と疾病があります。負傷、けがの場合、業務上
であることが明らかなので、本人請求ながら、会社が証明して医療機関
も労災扱いしていると思われます。
けがなどを扱う医療機関は、労災指定のことが多いので、本人負担が
なく、現物給付です。
労災認定という言葉が誤解を生みやすいのですが、認定書が特に来る
わけではありません。監督署からすると、仕事中のけがで明白な場合、
複雑な調査をすることなく、医療機関にすでに支払いをしている可能性
が強いです。
しかも労災指定医療機関が本人請求にもとづき、療養補償請求書を労
災保険のセンター(RIC)ニ月々診療のあった翌月に請求し、直接監督署に
は請求しないのです。
ということで、公務災害以外の労災で業務上負傷はたいがい問題なく
、支払いがされていると思います。休職中の賃金を会社が支払っている
場合は、労災の休業補償は支払われませんが、業務上傷病のために療養
が必要で療養のために休業し、かつ賃金・休業補償が支払われない場合
、監督署に休業補償請求します。
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