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Re:不支給決定の開示を No.[151]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2006/03/08 [水曜日] 07:26:26
 労災再発申請の扱いは、監督署、担当者によって幅があるように思い
ます。安全センターのかたのいうとおりでいいのですが、審査請求中は
、健康保険でやるほかありません。
 腰痛と脊髄系の障害が医学的に因果関係ありなら、担当者がずさんに
やっている可能性もあると思います。今まで痛みとか神経系と軽視され
て、実は中枢神経の損傷や圧迫を起こしていることが見逃されてきまし
た。
 昨年4月から、監督署のご本人にかかわる決定文書を開示させることが
できるようになりました。安全センターからもアドヴァイスがあったと
思いますが、労働局(企画室)に不支給決定にかかわる、調査結果復命書
、地方労災医員の意見書の開示請求(行政保有個人情報の開示)をしてく
ださい。1〜2ヶ月かかりますが、核心部分が部分開示され、監督署がど
んな調査をしたのか、医学的にちゃんとしているか、手に取るようにわ
かります。
 医師と監督署が勝手にやっているから、患者だけが泣くことになるの
です。



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