大変でしたね。9級は労災障害一時金であり、7級は障害年金です。か
なりひどい事故にあわれたということですね。
審査官が7級ということで、原処分を取り消したら、監督署は必ずその
通りにしなければなりません。労災の審査請求、再審査請求はめったに
原処分が取り消されませんが、裁判と違って、請求人対監督署というこ
とではなく、審査官や労働保険審査会が違う決定をすればその通りにし
なければならず、監督署が争うことはできないのです。
監督署に連絡して、是正してもらうべきです。当院に事務所を置くNP
O職業性疾患・疫学リサーチセンターで『社会労働衛生』という季刊誌が
あるので、もし可能ならご紹介いただければ幸いです。
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