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Re:可能ですが、条件あり No.[162]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2006/03/18 [土曜日] 06:19:15
 通院費の支給は、4km以内なら、されます。1962年9月18日基発951号通
達、1973.2.1基発48号通達により、次の場合です。
 a 被災労働者の住居地または勤務先から4kmの範囲内にある、労災傷
病の診療に適した指定医療機関へ通院する場合であって、交通機関の利
用距離が片道2kmを超える通院。ただ、傷病の症状の程度より見て交通機
関を使用しなければ通院することが著しく困難である場合は、この限り
ではない。つまり、2km以下でも傷病程度によりOKというわけです。
 b 4kmの範囲内に当該傷病の診療に適した指定医療機関がないために
4kmを超える最寄の指定医療機関への通院 など(労働基準広報付録「最
近の労務相談事例集」2006.3.1より引用)
 あと、石綿による中皮腫については専門医療期間が少ないことから、
特例的に通院が支給されます(基労補発1031001号通達 2005.10.31)。
 強力な交渉により、実態に即して、職業病の専門医療機関が限られて
いることを主張して、一部認められている事案もありますが、おおかた
4kmを超える場合支給されません。
 



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