治療期間の目安はありますが、療養の必要性、休業の必要性が医学的 に妥当、つまり主治医の診断があれば、柔軟に対応する場合が多いです 。企業経由ではなく、あくまで本人と主治医、監督署の間の話にしたほ うがいいです。企業と監督署ですと、どうしても補償を制限しようとし ますから。 行政書士などはお金がかかるだけになりがちなので、決定が出る前に 主治医とも相談して監督署と折衝したほうがいいと思います。