業務上疾病の労災を決定するに、主治医の意見書と労基側の局医の意見 書とどちらが優先されやすいのでしょうか。実際、局医の先生に診察し てもらっているわけではなく、労基側の資料にて判断されて、業務上疾 病では無いと判断された場合、局医の意見書の情報公開を請求した時に 、その先生もどの病院の先生かわかるのでしょうか。