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Re:主治医意見尊重と局医 No.[171]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2006/04/06 [木曜日] 06:35:01
 地方労災医員=局医はおっしゃるとおり、直接診ているわけではなく、
書面で検討するだけですから、主治医の診断や意見を否定する場合は、
格別の医学的根拠がなければなりません。
 ですから、主治医の医学的判断にはあまり触れず、労災認定基準でも
って切り捨てる、その理由付けとして局医意見を持ってくることがあり
ます。
 労災療養補償打ち切りの際は、主治医意見を尊重するようにとの国会
決議があります。したがって、業務上外判断についても主治医意見を尊
重するのが基本です。監督署の事務官が業務上外の方向を決め、局医の
お墨付きをもらう場合と、局医の判断まかせの場合とあるようで、事案
や力関係によってもいろいろです。
 局医の名簿は、安全センター情報公開推進局にあります。
http://www.joshrc.org/~open/doc/e02.htm
 頸肩腕障害だと整形外科、アスベストやじん肺は呼吸器科やじん肺診
査医が局医です。行政保有個人情報保護法に基づき、監督署の決定文書
=調査結果復命書や局医意見を開示させられますが、局医名は墨塗りです
。いま推進局の社会保険労務士のかたのご協力により全面開示を求め審
査請求中です。再審査まで行くと、再審査請求1年後の公開審理前に事件
プリントとして、墨塗りなしの監督署の一件書類が送られてきます。



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