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鍼灸等について No.[175]
投稿者:ポケット 投稿時間:2006/04/13 [木曜日] 20:59:39
はり師及びきゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた場合に
は様式第7号(第16号の5)(4)をとありますが、労災認定後分に適応さ
れるのでしょうか。労災認定前に手当てを受けた分は無効となるのでし
ょうか。又、医師の診断書が数ヵ月後と必要とありますが、労災認定前
から診断書を頂くことは可能でしょうか。鍼灸の療養費の請求の仕方に
ついて、すいませんが教えてください。



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