はり師及びきゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた場合に は様式第7号(第16号の5)(4)をとありますが、労災認定後分に適応さ れるのでしょうか。労災認定前に手当てを受けた分は無効となるのでし ょうか。又、医師の診断書が数ヵ月後と必要とありますが、労災認定前 から診断書を頂くことは可能でしょうか。鍼灸の療養費の請求の仕方に ついて、すいませんが教えてください。