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Re:診断書などと請求書 No.[176]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2006/04/14 [金曜日] 07:47:06
 はり、マッサージの労災請求は、時効2年です。2年前までにさかのぼ
り、請求できます。
 前提としては、主治医の指示が必要です。労災申請中でも、主治医が
治療上必要と判断すれば、認定後に支給されます。認定されないと、治
療費が捻出できないので、現実にはあまり受けられないかたが多いです
が。
 7-4の用紙の前に、主治医に次の書類を書いてもらいます。
 はり・きゅう はじめて治療を受ける直前の日付、12ヵ月後、その後
3ヶ月ごとに診断書と、施術効果評価表。6ヵ月後と9ヵ月後に診断書。診
断書と施術効果表は、所定の様式があります。
 マッサージ はじめての直前、6ヵ月後、その後3ヶ月ごとに診断書。
 必ず、当時の日付の診断書と評価表を書いてもらってください。
 7-4は、治療をしたかたの証明・裏面の明細書に、領収書を添えます。



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