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疑問 No.[186]
投稿者:HARU 投稿時間:2006/04/29 [土曜日] 23:34:49
お世話になっております。
おかげさまで主治医より軽作業からの就業許可が下りまして、
5月から職場に復帰いたします。ありがとうございました。

さて、現在労災給付(8号様式)の手続きをいたしておりますが、給付期
間について問題が発生いたしました。まずは経緯から書きたいと思いま
す。私が怪我をしたのは、12/29ある総合病院に救急対応でお世話になり
、治療及び紹介状をいただきました。年が明け、居住地近くの医院に年
始休業が終わった1/6より今日まで治療をしていただいております。保障
をしていただく(保障していただきたい)期間は、12/29〜4/16迄なので
すが、1/6〜4/16までは現在の主治医に証明をいただけたのですが、12/
29〜1/5迄を救急の総合病院で証明してもらうよう指示されたため、総合
病院に電話確認したところ、12/29の分しか証明できないといわれ、12/
30〜1/5までのブランクが発生してしまいました。このような場合、どう
すればいいのでしょうか?また、このまま放置するとどのような障害が待
っているのでしょうか?

追伸:医師の診断書の発行代金は、7号様式で請求できるのでしょうか?

毎回申し訳ございませんが、教えてください。



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