12/29〜1/5の休業補償を請求するということを8号用紙に記載し、診療 担当者からは12/29だけでもかまわないと思います。休業の判断は実態に よるので、まさか12/30〜1/5まで就労可能で、1/6〜4/16は休業というこ とにはならないと思います。念のため、救急の病院からそう言われたと 、監督署の担当者に相談してみてください。 なお、診断書料は労災保険からは出ないので、会社から払ってもらえ るか頼んでみてください。