こんにちは、
現在労災の再発不支給決定処分に審査請求しています。
以前このサイトでアドバイスをいただきまして“労災保険不支給決定通
知にかかわる調査結果復命書”の請求をしましたが、個人情報保護に関
する法律に基づく開示・不開示の審査に時間を要するため開示決定まで
の期間延長通知がきました。
期間は30日で5月22日までです。
しかし、昨日審査請求している審査官から不支給決定に対する新たな証
拠か?口頭による意見陳述か?意見書か?5月23日までに回答するよ
うに通知書が届きました。
情報開示が抑えられ、その中で新たな証拠を出すようにとは?何か不思
議な感じを覚えました。
また、他に障害等級の不服申し立てをした際に同じように審査官の審査
を受けましたが、今回のように書面で証拠あるいは口頭の意見陳述など
の必要性を聞かれることはありませんでした。
担当審査官によってプロセスが違うのでしょうか?
情報開示検討期間を延長して、その間に証拠や意見書を出すようにとは
?なにか?おかしく思えませんか?
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