普通勤務でないと受け入れないということであれば、普通勤務
が可能になるまで休職するということがひとつです。就業規則
上、休職期間がどのくらいか、期間満了で退職ということが明記
されているかどうかです。
判例では、私病のため現場作業できなくなった従業員が、事務
作業可能なら、受け入れなければならないとされています。職種
を限定した労働契約を締結していなければ、休職前に従事してい
た業務に復帰できなくても、他の業務について労務提供が可能か
検討しなければならないということです。
また、短期間で普通勤務が可能となることが見込まれる場合、
復職させなければならないとされています。これらの判例は、労
働基準広報の2004.6.21号に紹介されています。
それらを踏まえて、会社ともやり取りしつつ、場合によっては
労働組合、弁護士、労災申請といった手段も検討してください。
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