開示の通知が届きました。
でも、一部開示となっていました。
理由は個人を特定する部分は開示できないといった内容です。
再発申請に個人の特定?って医師か労基署の人しか携わっていないはず
ですが、誰を保護する必要があるのでしょうか?
現職の社長から、「労災は労働者を保護するものに見えて、実は雇い主
を保護しているものだ」と言われました。。。
本当に、、、
労災も開示も本当はもうどうでもいいのですが、このような不合理はど
こまで続くのか掘り下げてみたくなりました。
この開示決定に不服の場合はまたまた審査請求だそうで、続けて審査請
求してみようかと思います。
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