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Re:監督署復命書・局医意見の一部開示、と審査請求 No.[192]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2006/05/27 [土曜日] 06:39:46
 東京などの開示は監督署の決定の核心部分がわかり、給付の審査請求
で反論しやすく、行政側はいやがっています。鹿児島は局医意見も墨塗
りで主治医からの反論がしにくく、茨城にいたっては非開示なのでわけ
がわかりません。
 東京の一部開示に対し、安全センター情報公開推進局の榊原社会保険
労務士のご協力で、審査請求しています。その理由として、診療情報は
患者に開示すべきこと、局医名は開示されるべきこと、再審査において
墨塗りでなく全部開示されることから開示すべきことなどが挙げられて
います。
 行政不服審査法にもとづく審査請求、たとえば監督署の受診命令に対
する審査請求のとき、請求書に対し、処分庁の弁明書が出され、請求人
は反論書を出せます。労災の審査請求は今まで長らく監督署の決定文書
をその時点で見ることができず、行政不服審査法の弁明書も示されず、
まったくの暗中模索でした。
 給付に関する審査請求において、一部開示とはいえ核心部分を把握で
きるようになったのには、市民・労働者の長年の運動が反映していると
思います。



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