風邪は業務外の病気ですから、健康保険でかかるのは当然です。どの
医師を選択するかは患者の権利ですから、入院先に内科があればそこで
かかるのもよし、他の病院の診察を受けてもいいわけです。
業務上負傷は、怪我のあと、治療を開始し、最初は安静療養、入院か
ら通院へ、リハビリ勤務から社会復帰へというふうに進めます。それに
対する必要な治療という療養補償、療養のための休業が必要であれば休
業補償という合理的なものです。
労災制度を理由に不合理なことを言うのは困ります。怪我の診断と治
療方針が合理的であるか、入院先は風邪に対してどうするのか、自分の
ところで手に負えなければ他を紹介すべきです。
治療が先で、医師と患者の関係は対等平等、患者は症状をすべて話し
、医師は正確な診断を下し、専門家だけでなく、他科については必要に
応じ他科を紹介する。受診したところから、そういう医療契約を結んで
いるわけです。これは労災も同じ事。怪我は労災補償、それ以外は健康
保険という制度に請求することになります。
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