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あったことをなかったことにできるーー裁判所の傲慢 No.[2]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2004/12/07 [火曜日] 08:42:00
 東京都の児童養護施設の保母だった私の妻が公務災害補償打ち
切り裁判を行っています。職場での転倒事故で一時意識を失いま
した。排尿障害など脊髄症状があったのに、医師が頸部捻挫など
と誤診しました。この医師は被災患者に強制わいせつなど性犯罪
さえ行っており、それも誤診の一因だと思われます。
 受傷後8年たって、石橋徹医師が妻の頸髄不全損傷を発見しまし
た。頸部の安静を守るために頚椎装具を装着し、安静療養に努め
ました。その結果、症状が改善し、公務災害補償打ち切り時の労
務不能から職場復帰できるまでに回復しました。
 ところが、東京地裁と高裁は、誤診病名の頸部捻挫を妥当と
し、正確な診断である頸髄損傷を否定しました。このように主治
医の診断を裁判所が否定するのは、憲法25条の健康で文化的な最
低限度の生活を破壊するものです。最高裁に上告してたたかいま
す。
 裁判所の判断では、中枢神経損傷による排尿障害との泌尿器科
の診断も、受傷後に排尿障害があったとの妻の供述も否定してい
ます。あったことをなかったことにできるという発想には驚きま
した。これでは、なかったこともあったことにしてしまう冤罪も
起こりうると実感しました。



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