頸肩腕障害などで労災療養中に,労務不能なのに補償が打ち切
られることがあります.先日も,労働基準監督署に打ち切らない
よう申し入れました.
労災保険は,労働基準法に基づき,使用者が災害補償するもの
です.憲法に健康で文化的な最低限度を保障する,勤労の権利を
保障するとあり,頸肩腕障害のように社会復帰可能な職業病は,
働けるようになるまで補償しなければなりません.
労災の目的は,傷病によって失われた労働能力を補填(ほてん)
するものです.頸肩腕障害については,公明党の議員の質問に対
し労働大臣が職場復帰できるようにするために補償すると,ま
た,症状固定=補償打ち切りの判断は主治医意見を尊重し,労働局
の医師の意見も聞いて,主治医意見と食い違う場合監督署が調整
の努力をするということを,社会党の議員の質問に対し国会答弁
しています.
頸肩腕障害は整形外科の病気というより,疲労,過労,脳疲労
など未解明な領域がかかわっており,厚生労働省の認定基準など
についても考え方を切り替える必要があると思います.
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