主治医の診断をもとに、あっさり認める場合と、再発の要件(この掲示
板の下のほう参照)を厳格に運用して認めない場合と、さまざまです。
事故の衝撃により、中枢神経を損傷したようであれば、重い病気とし
て補償される必要があります。頚椎の変化にとどまるようであれば、事
故後のむちうち的な症状ということで、軽視される可能性があります。
侠客出口症候群について、監督署は業務起因ではなく、体質素因という
印象を持っています。
事故の衝撃による中枢神経への影響について、石橋先生が詳しく検討
しており、診断治療などについて解明を進めています。
http://www.himawari-clinic.jp/about/timetable.html
(金)午前午後予約制です。
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