確かに,一部の健保組合が労災が不支給になったら,傷病手当を支給す るといってきましたが,おっしゃる通り本人次第ではないかなどと主張し ,支給されています。 また,労災が決まるまで,労災保険からも社会保険からも給付されない 、ということがないように、というのが,昭和30年6月9日の基発35 9号通達です。労災申請しても頸肩腕症候群の場合,3ヶ月以上調査の時 間がかかります。 それまでは当然,健康保険の傷病手当です。