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一律に切るものでないが No.[23]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2005/02/03 [木曜日] 07:41:55
 療養期間は、必要な期間、仕事ができるくらいまで補償するの
が原則です。しかし、頸肩腕障害の認定基準に6ヶ月とあるので、
3年くらいで三田労基署が打ち切っています。認定基準の6ヶ月に
医学的根拠はなく、安全センターの厚生労働省交渉でも目安に過
ぎないと答弁しています。国会答弁でも一律の年数で打ち切るも
のではないと明言しています。
 重い症状のかたで数年から10年補償されているかたもいます
し、前に紹介した公明党の議員の質問には3年以上はかなりいるこ
とが紹介されています。
 それから、過労などによる精神障害については、時間がかかっ
てもよくなるという前提で、十分療養すべきだとする労災障害等
級認定基準になりました。あと、脳・心疾患は10年以上補償され
ている例から、1年半で障害年金に移行する例までさまざまです。
じん肺の合併症は、亡くなるまで療養・休業補償という例が多い
です。
 労災は労働能力が基本なので、よくなる病気はよくなるまで、
障害が残った場合は障害年金などということで、働けない部分に
きちんと補償するというのが原則だと思います。
 手続き的には、1年半で傷病補償年金に移行するか診断書が送ら
れ、休業補償を受けているかたは毎年1月に診断書が送られます。
治療優先が基本であり、治療を中止すると悪化するようなら症状
固定でないという考え方も、厚生労働省では検討されています。



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