石綿粉じんなどによるじん肺患者の労働者職歴が、事業主職歴より短 いとして労災不支給となった件は、再審査中です。3ヶ月たっても裁決が 出ないので、被災者は提訴しました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060720-00000106-kyodo-soci ご支援よろしくお願いします。都民総合の田門先生と青木先生が代理 人です。 なお、このかたは石綿新法が石綿肺を対象としないので、救済されま せん。