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最高裁へ書面 No.[25]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2005/02/04 [金曜日] 13:24:32
 斎藤保母公務災害補償打ち切り裁判の、上告理由書、上告受理
申立て理由書を2月1日に提出しました。
 上告は憲法違反があるときにできるので、頸髄損傷との主治医
診断を否定した判決は、憲法25条の健康で文化的な最低限度を侵
害する、身体障害者手帳の頸髄損傷の否定も同条の社会福祉に違
反と理由書に書きました。また、労災など災害補償はなおる病気
の場合働けるくらいまで補償しなければ、憲法27条の勤労の権利
が守られないとしました。
 最高裁が上告を受理できるのは、判例・法令違反などがある場
合です。上告人ははじめ誤診され、脊髄を損傷して失禁などが起
こったことも見逃され、カルテにもそのことが記載されていませ
ん。しかし、あとから膀胱機能検査も行い、中枢神経損傷による
膀胱障害が判明しました。医学的には頸髄損傷と診断されてお
り、それを否定する高裁判決は誤りです。当初のカルテに頸髄損
傷の症状が書かれていないからといって、病気の立証を認めない
のは、訴訟上の因果関係は自然科学的証明を求めるものでないと
する判例に違反すると、上告受理申立て理由書で主張しました。



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