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過労死予防のために No.[26]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2005/02/07 [月曜日] 07:16:12
 労働基準法は憲法に定める最低基準で、時間外労働は原則禁止
です。労使の同意で限度基準を決めて、時間外労働をさせること
もできますが、厚生労働省は月45時間以内に抑えるよう指導して
います。それに抵抗する経営者団体の態度は身勝手です。
 安全センター情報1・2月号に、政府の審議会で「時間外労働と
脳・心臓疾患」というペーパーが配布されたことが載せられてお
り、興味深いものです。1日24時間を平均的に見ると、食事など生
活必要時間6時間と、労働時間8時間、計14時間は動かせない。残
り10時間を、残業時間と睡眠時間で分け合います。睡眠が5時間を
切ると、脳・心疾患にかかりやすいという統計(危険性が2から3倍
になるとの疫学研究)から、5時間以上、つまり月100時間の残業は
過労死しやすいし、月80から100時間残業がある場合労災認定しま
す。(発症の危険性が3倍とは、脳・心疾患99人のうち、66人は時
間外労働が原因ということ。時間外労働の悪弊がなければ、発症
は33人ですむ)
 統計、疫学研究で危険性が2倍以上なら、たとえばじん肺合併肺
がんですが、労災認定するし健康管理も進めるということです。
残業を月45時間以内に抑えようという話は科学的根拠がある話で
すが、私の母が福祉労働者で持病高血圧から脳出血になり労災認
定され、残業時間を計算するとやはり多かったということで、上
の話は実感にも合致します。
 なお、海老原医医師の話では、疫学で危険性が1.1倍になったと
ころから対策すべきだとのことです(職業性疾患・疫学リサーチセ
ンターの会議)。



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