労災保険法14条2項に、休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由(
業務上傷病による障害)について、厚生年金法の規定による障害厚生年金
、または国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができると
きは、休業補償給付の額は一定の率を乗じて得た額とする、と定められ
ています。
労災給付と、障害年金と両方もらえますが、労災給付を一定減額する
ことになります。主治医と相談して、障害年金を受けられる状態か確か
め、障害に応じた所定の用紙を、社会保険事務所か区市町村の国民年金
課にもらい、初診日からの経過を踏まえた診断書と申し立て書に記載し
ます。
労災傷病は働けないような状態で治療を継続する必要がある場合は傷
病補償年金に、監督署が移行させ、症状固定なら障害年金を請求します
。厚生年金・国民年金の障害年金も権利ですから、可能なら受給された
らいいと思いますが、労災治療・休業補償などがどうなるのか、もう少
し詳しい状況がわかればいいと思います。
|