労災の休業補償は、8割です。保険給付が6割、労働福祉事業から2割を 足します。 休業補償の要件は、療養が必要、療養のため休業が必要、賃金(6割以 上)が支払われていない、ということなので、理屈としては年休=年次有 給休暇で賃金が出されていれば、休業補償は支給しない、ということに なります。 ちなみに、大企業や公務員ですと、上乗せ補償するので10割になり、 このような心配がありません。