民事訴訟法が複雑で、高裁判決に不服がある場合、憲法違反が
あるなら上告を提起でき、また、重要な法令・判例違反があれ
ば、最高裁が上告を受理できます。
斎藤裁判の上告は高裁から最高裁に送付されましたが、上告受
理申立てについては、重要な法令違反という理由が記載されてい
ないとして、高裁が却下してきました。形式面でなく、民事訴訟
法所定の理由が記載されているか否かの判断は、最高裁のみがな
しうるので、高裁の決定は違法だと思います。
最近の判例では、持病の潰瘍が業務負荷で悪化した事案を大阪
高裁が業務外としたのを、最高裁が業務上としました。本件東京
高裁判決も、医学的に相当おかしいので、上告受理申立てについ
て最高裁で判断してもらう必要があり、高裁が何とか書面を出さ
せまいとしてガードしているのはいかにも不当です。
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