労災保険から休業補償が支給される場合、最初の3日間は待機期間なの
で、使用者が直接に支払うべきことが定められています。
療養補償の請求は、労災指定医療機関の場合、監督署に被災者が直接
請求するのでなく、医療機関を通じて請求します。療養補償が支給され
る場合、被災者に通知されません。
治療行為があった翌月のはじめに、医療機関が労災保険に請求し、月
末に監督署に到達します。簡単な労災なら、まづ支給手続きがされると
思います。監督署は、請求書が到達しないと調査しないので、その頃合
をみはからって監督署に問い合わせることができます。
何らかの補償請求が支給決定されれば、業務と傷病の関係が認められ
た、認定されたことになります。主治医が療養休業を指示していれば、
通常は休業補償も認められます。
有休処理は普通のやり方と違うので、監督署には言う必要がないと思
います。監督署からすれば、療養休業が必要でも、使用者から賃金が出
ているときは支給しないというに過ぎないからです。
複雑な事案については、請求後数日たって担当者が決まります。因果
関係の判断が難しいものでも6ヶ月以内に決定するように、と厚生労働省
が通達しています。療養補償不支給の場合と、休業補償の決定は被災者
に通知されます。
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