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平均賃金は、負傷前の賃金で計算する。(大原則!!!!!)
ももさんの場合は、雇い入れ日(金)から負傷日前日(日曜日)までの
3日間が平均賃金算定期間と思料されます。(土日も含みます)
だから、月曜日以降の賃金は関係ありません。
1,500円×8=12,000円÷3日間=4,000円(平均賃金)
12,000÷1(労働日数)×60÷100=7,200円(最低保障平均賃金)を平
均賃金とするが妥当と判断されるんですが、
わからん!
署まで行って、計算式及び、最低保障平均賃金を適用しない理由を聞い
てみたら?
僕も、勉強になるんで、後で教えて!
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