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遅くなり申し訳ありません。工具が職場にあるものですから。
私もあまり平均賃金に詳しくないのですが、確かに疑問があり、監督
署も良く間違えるので、算定根拠を確認した方がいいです。
旧労働省監修の『労災保険給付基礎日額の手引』の48,101ページに、
雇い入れ後3ヶ月に満たない場合、雇い入れ後の期間が短い場合の算定方
法が記載されています。
労災事故以前3ヶ月の期間を徒って算定できないので、労基法12条6項
にもとづき、雇い入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定するこ
とになります。
雇い入れが、金曜日。常用で時間給。
賃金計算期間が、金曜日から日曜日まで。総日数3日。
通勤手当?円 1ヶ月?円を日割り計算
時間によって支払った賃金 総日数3日 労働日数1日
基本賃金12000円(1500×8) 総計12000+?円
平均賃金(通勤手当をとりあえず、省きます)12000円÷3=4000円
最低保障平均賃金の計算方法
通勤手当?円÷3
12000÷1× 100分の60=7200
アンパンマンさんのおっしゃるのが正しい、と思います。
手引の実例に「雇い入れ後短期間で平均賃金の算定事由が発生した場
合であっても労基法12条6項の規定により雇い入れ後の期間と賃金とに
より平均賃金を産出する≪昭和23.4.22基収1065号通達≫」とあります。
実例は、5月20日雇い入れ、25日災害発生とし、最低保障平均賃金も計
算しており、ももさんの場合、最低保障を抜かした疑いがあります。
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