病院への初診日から3日間は年休を取得して、4日目からは年休を取得 しなければ、4日目から休業補償が支払われる。これが、一番ベストな 方法です。 監督署は賃金台帳または給料明細簿を会社から取り寄せて、賃金と休業 補償の二重払いを防いでるので、4日目から会社から賃金と国から休業補 償の両方を故意に貰うと、不正受給になっちゃうよ。注意してねん。