労災掲示板 書き込み用ID "零六エーユージー"


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Re: No.[291]
投稿者:アンパンマン 投稿時間:2006/08/18 [金曜日] 21:58:57
  病院への初診日から3日間は年休を取得して、4日目からは年休を取得
しなければ、4日目から休業補償が支払われる。これが、一番ベストな
方法です。
 監督署は賃金台帳または給料明細簿を会社から取り寄せて、賃金と休業
補償の二重払いを防いでるので、4日目から会社から賃金と国から休業補
償の両方を故意に貰うと、不正受給になっちゃうよ。注意してねん。



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