確かに、金額の損得の問題はあるのですが、会社との話し合い、労基
法の観念との関係は、いろいろ意見がありうるようです。
就業規則などに、災害補償の規定はどうなっているでしょうか。労災
保険から4日目以降8割の休業補償が出るとして、はじめの3日間は休
業補償として10割給付はしないのでしょうか。確かに、労基法は6割
以上と規定していますが、それはあくまで最低基準であって、それ以上
補償してもよろしいし、労使の契約ともいえる就業規則にどう書いてあ
るのか、あるいは規定していない場合、話し合いではないのか。
実は、私は有休を労災休業に当てることには抵抗感があります。本来
リフレッシュなどのため、労働者が自由に使うべきものであり、原則的
には労働者に時季指定権があり、会社による承認の観念をいれない(容
れない)ものです。
災害補償や年休が憲法25条に定める最低基準であるとともに、労使
の契約による上乗せ分や話し合いの部分もあるので、複雑ですが。
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