12月16日に全国建設総連合東京都連合会の東京労働局交渉があ
りました。じん肺と、石綿による職業病を認めるよう求めるもの
でした。
石工の珪肺など、主治医がじん肺所見ありとしているのに、地
方じん肺診査医がそれを否定する例があります。粉じんばくろに
よる大陰影があるのに、それを見ることができず、じん肺管理1と
してしまうのです。それを指摘されて、ようやくじん肺所見を認
めたものの、大陰影のあったことを率直に認めず、小陰影ありと
ごまかしました。じん肺診査医を任命した行政の責任も重大で
す。
また、石綿による肺がんでも、東京の局医や、労災審査官が依
頼した専門医が、石綿を吸った証拠である胸膜肥厚斑(ひこうは
ん、プラーク)は典型的でないと認めないという不当な姿勢をとっ
ています。労災認定基準は救済の基準であり、典型であろうが非
典型であろうが、胸膜肥厚斑があれば石綿肺がなくとも肺がんを
労災認定しなければなりません。
さらに、石綿によるびまん性胸膜肥厚という病気が最近認定基
準の中に入りましたが、労働基準監督署が厚生労働省本省と協議
することになっているので、認定まで時間がかかります。交渉の
中で、迅速に救済するよう要求しました。
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